1949-05-19 第5回国会 衆議院 議院運営委員会 第38号 もう一つ疑義に感ずるのは、「内閣総理大臣、その他の國務大臣がその長に当ることと定められている打政機関に」ということでありますが、この意味は政務次官を置く場合、たとえば賠償廳であるとか、行政管理廳であるとか、ああいうところは認証國務大臣として入つておるが、いわゆる廣汎な意味における行政の長ということには解釈されずに、政府は担当者の意味というように狭義に解釈されて、総理府などは自然内閣総理大臣がその所管 淺沼稻次郎